配偶者控除とは

配偶者控除について調べてみました。

今年も残りわずかになり、そろそろ年末調整を考える時期となりました。

私たちも、結婚してまだ間もないので、配偶者控除や配偶者特別控除について詳しく調べてみることが必要だと思いました。

妻も少しですが、パートで働いているので、控除対象に当てはまっているのか、そのことも合わせてきちんとした知識を取り入れたいと思いました。

ではまず、配偶者控除についてです。


配偶者控除 [平成18年4月1日現在法令等]


● 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。


● 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)
民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2)
納税者と生計を一にしていること。

(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4)
原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

…そういえば、青色申告書や白色申告書の申告の書き方も詳しく調べてみないといけないですよね。
では、次回は配偶者控除の金額等についてお伝えしたいと思います。

配偶者特別控除の廃止

配偶者特別控除を受けるための手続き

(1)
サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

(2)
配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。

これまで、配偶者控除や配偶者特別控除についていろいろお伝えしてきました。
いかがでしたか?確定申告が始まる前に理解しておいたほうがいいですよね。
他にも、贈与税や相続税などについても調べてみるのも重要なことですね。

先回、妻がパートをしているので、そのことも考慮して調べようと伝えていました。
今回はそのことも書いていきますね。

● パート収入と税金

 妻にパート収入がある場合、年間収入により妻自身に課税されるかどうか、また、夫の税額計算上、配偶者控除と配偶者特別控除の適用があるかどうかは次のとおりです。

1月〜12月までのパートの年間収入が97万円以上の場合
 妻の税金(市県民税、所得税)はかかりません。
 夫に適用される所得控除について
  配偶者控除は受けられます。 
配偶者特別控除は受けられません。

1月〜12月までのパートの年間収入が97万円を超え103万円未満の場合
 妻の税金(市県民税、所得税)はかかります。
 夫に適用される所得控除について
  配偶者控除は受けられます。 
配偶者特別控除は受けられません。

1月〜12月までのパートの年間収入が103万円の場合
 妻の税金(市県民税、所得税)はかかります。
 夫に適用される所得控除について
  配偶者控除は受けられます。 
配偶者特別控除は受けられません。

1月〜12月までのパートの年間収入が103万円を超え141万円未満の場合
 妻の税金(市県民税、所得税)はかかります。
 夫に適用される所得控除について
  配偶者控除は受けられません。 
配偶者特別控除は受けられます。

1月〜12月までのパートの年間収入が141万円以上の場合
 妻の税金(市県民税、所得税)はかかります。
 夫に適用される所得控除について配偶者控除は受けられません。 
配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除についてお伝えしています。

配偶者特別控除の控除額

 配偶者特別控除額は最高で38万円です。
 ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
 配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次のようになっています。

配偶者の合計所得金額が38万円を超え40万円未満の場合
配偶者特別控除の額は38万円

配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満の場合
配偶者特別控除の額は36万円

配偶者の合計所得金額が45万円以上50万円未満の場合
配偶者特別控除の額は31万円

配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満の場合
配偶者特別控除の額は26万円

配偶者の合計所得金額が55万円以上60万円未満の場合
配偶者特別控除の額は21万円

配偶者の合計所得金額が60万円以上65万円未満の場合
配偶者特別控除の額は16万円

配偶者の合計所得金額が65万円以上70万円未満の場合
配偶者特別控除の額は11万円

配偶者の合計所得金額が70万円以上75万円未満の場合
配偶者特別控除の額は6万円

配偶者の合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合
配偶者特別控除の額は3万円

配偶者の合計所得金額が76万円以上の場合
配偶者特別控除の額は0円

配偶者控除の対象

配偶者控除のその他の情報についてお伝えします。

● その他

配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

ここからわかるように、配偶者控除の他に、配偶者特別控除の取り決めもあります。
この配偶者特別控除の取り決めについても調べてみたいと思いました。

● 配偶者特別控除の概要

 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。


● 配偶者特別控除を受けるための要件

(1)
 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。

(2)
 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。

 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。


 納税者と生計を一にしていること。


 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


 ほかの人の扶養親族となっていないこと。


 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。



次回は配偶者特別控除の控除額についてお伝えしたいと思います。

配偶者特別控除も調査

今回は配偶者控除の金額について調べてみました。
先回お伝えした、制度の概要と控除対象配偶者の要件とを照らし合わせて見てください。

● 配偶者控除の金額

 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。

配偶者控除の金額の表
同居特別障害者である人
左記以外の人

一般の控除対象配偶者
73万円
38万円

老人控除対象配偶者
83万円
48万円
(注)

同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。


老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。


 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

(例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。

では次回は、配偶者控除についてのその他の情報をお伝えします。